会社経営者はいかなる理由でも暴力団と関わらない!暴力団対策法の改正で変わったこと

罰則が強化された暴対法

暴力団対策法とは

暴対法は1992年3月に施工された暴力団対策法の略称で、2012年10月改正暴力団対策法が施工されて罰則や取り締まり基準が強化されました。
起業をする場合は、暴力団やヤクザにみかじめ料を払わないといけないなど悪いイメージを持っている人がいますが、それは暴対法の規制や罰則が強化される前の話です。
現在は起業しても暴力団が接触してくることはほとんどありません。
もし暴力団とトラブルになりそうな時は「警察を呼ぶ」と脅せば簡単に追い払えます。

 

みかじめ料は本当になくなった?

起業したりお店を開業したりすると、オフィスや店舗の工事をしている段階から暴力団が視察にきて、ストレートにみかじめ料を請求してくる時代がありました。
改正暴対法が施工されて、みかじめ料や用心棒料を取る行為を全面的に禁止された直後は、おしぼりレンタルなど暴力団の用意したサービスを使うように斡旋されるトラブルがありました。
しかし、暴力団がサービスを使ったり下請けに入れるように斡旋したりする行為も禁止して、現在はみかじめ料を取る行為が非常に少なくなっています。
例外として、風俗店が密集している地域など治安の悪い特定のエリアだけは、警察の目を盗んで昔ながらの方法で暴力団が顔を利かせているケースがあるようです。
歓楽街での飲食店やサービス店を開業する場合を除いて、みかじめ料は一切ないと思って大丈夫です。
もし、請求されるようなことがあれば、「警察に相談する」といって追い返してください。

 

改正暴対法で変わったこと

あらゆることで罰則や取り締まりをできる基準が強化して、暴力団が活動しにくくなっています。
改正暴対法で大きく変わった部分は、「特定危険指定暴力団」と「特定抗争指定暴力団」を指定できるようになりました。
設定された区域内において特定危険指定暴力団はみかじめ料を請求しただけで中止命令なしで逮捕できるようになりました。
特定抗争指定暴力団は指定区域内で5名以上が集まるだけで違法行為とみなされて、同様に中止命令なしで逮捕できます。
指定区域内は繁華街が中心なので、暴力団の多い地域のほうが法律によって守られます。

 

暴対法で禁止される行為

警察庁のホームページでは以下の27の行為を暴対法の禁止行為として紹介しています。

1. 口止め料の要求
2. 寄附金、賛助金の要求
3. 下請参入等の要求
4. みかじめ料の要求
5. 用心棒料の要求
6. 利息制限法違反の高金利による債権の取り立て行為
7. 不当な方法で債権を取り立てる行為
8. 借金の免除や借金の返済猶予を請求する行為
9. 不当な貸付、手形割引の要求
10. 不当な金融商品取引を要求
11. 不当な株式等の買い取り要求
12. 不当に預金・貯金の受け入れを要求
13. 不当な地上げ行為
14. 不動産物件の明け渡し料等の要求
15. 宅建業者に不当に売買・交換を要求
16. 宅建業者以外に宅地法取引を要求
17. 不当な建設工事を要求
18. 不当に集会施設等の使用を要求
19. 交通事故の示談介入
20. 因縁をつけて金品を要求
21. 許認可等の要求
22. 許認可等をしないことの要求
23. 公共事業の入札参加の要求
24. 公共事業の入札に参加させないことの要求
25 .公共事務事業の入札に参加しないことの要求
26. 公共事業契約の相手方にすることの要求
27. 公共事業契約の相手の指導等の要求

暴力団と関わりを持つのは違法?

暴力団との関係を持つことへの違法性の検証

タレントの島田紳助さんが暴力団との関係を週刊誌に暴露されて引退したことをキッカケに改正暴対法の施行前には暴力団との関係を持つ行為への違法性の是非を問う議論がされました。
現在の法律では、会社経営者が暴力団と関わりを持つ行為に違法性はありません。
もし、関わりをもつだけで違法になると、それが弱みになり相談できなくなったり、逆に暴力団やその他の人から脅されたりする懸念があっての対処です。
しかし、SNSの普及した現代において、暴力団との関わりを持っていることが周囲にバレるとすぐに炎上したり悪い噂が拡散したりしてしまいます。
起業するならいかなる理由でも暴力団との関わりを持つべきではありません。